○移行期間が終了した公益法人制度改革の今後
平成20年12月1日に施行された公益法人制度改革関連三法により、それまでの社団・財団法人は同日をもって特例民法法人となり、平成23年11月30日までに公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行しなければ「みなし解散」となることとなりました。
制度移行時(平成20年12月1日)には全国に24,317の特例民法法人がありましたが、移行期間が満了する平成25年11月30日までに移行申請を行った法人の数は20,736であり、解散・合併等により消滅した法人は3,581となりました。移行した法人のうち、公益社団・財団法人は9,054、一般社団・財団法人が11,682となっています。 また新制度では、公益認定を受けた法人は、寄付優遇税制の対象となる「特定公益増進法人」となり、旧制度では862しかなかった特定公益増進法人が、9,054と10倍以上に増加しました。(出典:内閣府「公益認定等委員会だより 第26号」(H26.1.6発行))
移行はゴールではなく新たなスタートであり、新制度の下では所管行政庁の管理監督を受けることになります。公益社団・財団法人については、定期提出書類は移行前より大幅に増え、立入検査も概ね3年に一度と従来と変わらない頻度で受けることになっています。定期提出書類は、公益法人会計基準(いわゆる「20年基準」)に基づき作成しなければならず、作成する書類も多岐にわたります。
また、会計だけではなく、ガバナンス、ディスクロージャーの面でも、これまでより対応しなければならないことが多くなっています。今後本欄では、公益法人のみなさまに参考となる情報を適宜提供してまいります。
平田久美子税理士事務所 2014/04/03